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お知らせ

2020.05.12

新型コロナウィルス感染拡大に伴う在宅勤務延長のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い発令されました「緊急事態宣言」が5月31日まで延期されるとともに、神奈川県、東京都は「特定警戒都道府県」に指定されました。これを受けまして、顧問先様への感染拡大の防止、職員への感染防止を第一と考え、4月8日にお知らせしました在宅勤務期間を5月31日まで延長させていただきます。 新型コロナウィルス対策緊急支援チームを立ち上げ、日毎に更新される「給付金」「助成金」等の対応をさせていただきますのでご不明な点につきましてはご連絡ください。
皆様には、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

  1. 1.対象期間

    2020(令和2)年5月31日(日)まで
     *今後の状況よっては変更する場合があります

  2. 2.在宅勤務期間中の対応について
    1. 1.平日は、当番職員(5名1チームとし週単位の交代制)が事務所に待機し、郵送物の受け取りや新型コロナウィルス対策等の電話相談業務にあたります。
    2. 2. 顧問先様からのご連絡ご相談は、事務所の当番職員が対応致します。担当者への直接の連絡につきましては、引き続き、携帯電話又はメールでお願いします。連絡先がご不明の場合には、事務所の当番職員よりご案内致します。
    3. 3. お打ち合わせにつきましては、電話またはWeb会議システムにより実施させて頂いております。
  3. 3.顧問先様等への訪問について

    原則として、5月31日までの期間は、顧問先様への訪問を控えさせていただきます。月次監査、決算業務に必要な書類につきましては、データや郵送でのやりとりと致します。決算業務等、どうしても訪問が必要な場合には、必要最低限の時間での滞在とします。

  4. 4.新型コロナウィルスに関連する税制等の情報提供について

    申告延長、納税猶予や減税に関する情報、助成金等の情報につきましては、当社のホームページやメール等で最新情報をお知らせします。
    資金繰り、事業の継続、雇用の維持等ご不安な点は、税理士法人アイ・パートナーズにご相談ください。
    この難局を一緒に乗り切りたいと思います。

    税理士法人アイ・パートナーズ
    代表社員 石渡哲哉

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